行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者です。
単に資格を有していても、行政書士会連合会に登録しなければ、行政書士としての業務をすることはできません。
行政書士となる資格を有するものが、行政書士となるためには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
(行政書士法 第六条の1より)
登録されると、次のような登録証がいただけます。
また、都道府県の行政書士会に所属することになり、次のような会員証がいただけます。
行政書士の業務内容は次のように定められています。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
(行政書士法 第一条の2より)
行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
( 行政書士法 第一条の3より)
行政書士法で定められた業務内容は、次のとおりです。
- 各種書類の作成
- 官公署に提出する書類
- 権利義務又は事実証明に関する書類
- 代理・相談業務
- 官公署に提出する手続きについての代理
- 契約その他書類の代理作成
- 書類作成についての相談に応じること
なお、 行政書士法には、書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないと定められていますので、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など他の専門家 と連携して業務を遂行します。