携帯電話、インターネットプロバイダーなどの電気通信事業を営もうとする場合、電気通信事業の「登録」または「届出」が必要となります。
詳細は以下の総務省のWebサイトを確認願います。

電気通信事業参入・変更手続の案内

電気通信事業の届出

MVNO、FVNO、インターネット関連サービス、ローカル5Gなどの電気通信業を営むためには、電機通信業の届出が必要となります。

  • 電気通信事業届出書
  • ネットワーク構成図
  • 提供する電気通信役務に関する書類
  • 定款(写し・原本証明は不要)※届出者が法人の場合
  • 登記事項証明書(省略可)※届出者が法人の場合
  • 住民票の写し(コピー不可) ※届出者が個人の場合

電気通信業の届出でお悩みの方は、電気通信主任技術者の資格者が在籍する当事務所へご相談下さい。

新規届出、変更届(氏名又は名称、住所、法人代表者氏名の変更、電話番号、メールアドレスの変更、電気通信事業の変更)の代行を取り扱っています。

電気通信番号使用計画の作成・認定・報告

電気通信役務の提供にあたり、電気通信番号を使用する全ての事業者は、手続きを行う必要があります。

電気通信番号使用計画の作成・認定・報告でお悩みの方は、電気通信主任技術者の資格者が在籍する当事務所へご相談下さい。

電気通信番号使用計画の作成、認定、報告(年1回)の代行を取り扱っています。

電気通信番号を使用するための手続