電気工事業に関する申請、届出、通知は1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事への届出となります。
詳細は以下の経済産業省のページを参照願います。

電気工事業法に基づく申請・届出等の手引き

電気工事業者登録申請

電気工事業を営むためは、登録申請の手続きが必要となります。

  • 登録申請書
  • 登録免許税の領収書(大臣申請の場合は90,000円)
  • 誓約書(申請者、主任電気工事士)
  • 主任電気工事士の従業員証明書
  • 電気工事士免状・証明書
  • 主任電気工事士の実務経験を証する書面(第二種の場合)
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 備付器具調書

申請にあたり、主任電気工事士と備付器具が必要となります。

【主任電気工事士】
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士で免許交付後3年以上の実務経験を有するもの

【備付器具】(一般用電気工作物の電気工事のみの場合)
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・交流電流及び抵抗測定用回路計

例えば第二種電気工事士の資格を取得しても、免許交付後3年以上の実務経験がなければ、電気工事業の独立開業には主任電気工事士を雇用する必要があります。

電気工事業者登録申請でお悩みのかたは、電気工事士が在籍する当事務所へ相談下さい。
新規登録申請、更新登録(5年毎)、変更届の代行を取り扱っています。

電気工事業開始届

建設業許可を受けている電気工事業者様は、みなし登録電気工事業者に分類されます。
みなし登録電気工事業者 の方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて届出をする必要があります。

電気工事業開始届 でお悩みのかたは、電気工事士が在籍する当事務所へ相談下さい。