不動産や金融商品、現金などの財産については相続人のために遺言を残すことが想定されますが、デジタル遺品に対しては遺言を残すことはあまり想定されていないと考えます。

当事務所では、IT機器、記録媒体、サービス提供者(クラウド、Webサイト、ブログ、SNS等)に保管されているデジタル化された情報を、自分にもしものことがあった場合を想定し、残すべき情報・削除したい情報・削除してもよい情報等の分類、保管場所・保管方法・アクセス方法等の一覧の作成等のサポートを承っております。

当事務所では、デジタル化された情報を情報資産と考え、ISMS(情報セキュリティマネージメントシステム)に基づいた情報資産の分類、情報資産台帳の作成、リスクアセスメントの手順を応用しています。

業務の流れ

  1. デジタル情報の聞き取り調査
  2. 情報資産の分類方法の提供
  3. 情報資産台帳の作成方法の提供
  4. リスクアセスメント方法の提供
  5. デジタル遺言としての一覧表の作成方法の提供

費用

22,000円(税込24,200円)~(別途見積もり)

作成したデジタル遺言の保管場所に関するお預かりサービスも承っております。