出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法とは、次の目的で制定されています。
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(出入国管理及び難民認定法より)
この法律は、
・わが国に入国・出国する全ての人の出入国の公正な管理
・わが国に在留する全ての外国人の在留の公正な管理
・難民の認定手続きの整備
を目的としています。
この法律で「外国人」とは、日本の国籍を有しない者と定義されています。
査証(ビザ)
査証(ビザ)とは、パスポートが有効であり、入国しても差支えないとして大使館・領事館から発給される証書のことです。
日本では、外務省の管轄となります。
在留資格
わが国に在留する外国人には、
・外国人が活動を行うことによって日本に在留するこができる資格
・定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格
が与えられます。
在留資格は次のように分類されます。
・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
・高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
・文化活動、短期滞在
・留学、研修、家族滞在
・特定活動
・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
外国人が日本に在留するためには、在留資格が必要であり、在留資格を有していない場合は、不法滞在者となります。
在留資格は法務省(出入国管理局)の管轄となります。
申請取次行政書士
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修受講に効果測定をクリアし、出入国管理に関する申請書等の提出を申請人に代わって提出することを認められた行政書士のことです。
申請取次行政書士が在籍する当事務所に依頼すると、申請人本人は出入国管理局への出頭が免除されるため、お仕事・学業に専念することができます。
取扱い業務
当事務所では、出入国管理法に定められている在留資格等の各種申請等に関し、以下の取次申請を承っております。
在留カードの受領代行
許可となった新し在留カードを、日ごろ忙しいお客様に代わって受領するサービスです。
札幌出入国在留管理局での受領のみ承ります。
必要書類(依頼書、手数料納付書)に署名をいただき、在留カードおよびパスポートの原本をお預かりする必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。
在留カードの有効期間の更新申請
永住者の方、高度専門職2号の在留資格の方、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中期在留者の方は、下記の期間内に有効期間の更新申請が必要となります。
ア 在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日となっている方
⇒ 16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
イ 永住者(アに該当する方を除く)又は高度専門職2号の在留資格をもって在留している方
⇒ 有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
ただし、やむを得ない理由(長期の病気療養、海外への長期出張等)により、申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には、申請期間前においても、在留カードの有効期間更新申請をすることができます。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
在留資格の変更
現に有する在留資格の変更を受けようとする場合の申請で、永住者の在留資格への変更を希望する場合を除きます。
在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請する必要があります。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
在留資格の取得
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなり、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする場合の申請です。
資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請する必要があります。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
永住許可
永住者の在留資格に変更を希望又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する場合の申請です。
変更を希望する場合は、在留期間の満了する日以前。 取得を希望する場合は出生その他の事由発生後30日以内に申請する必要があります。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
再入国の許可
我が国に在留する在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする場合の申請です。
出国する前に申請する必要があります。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
資格外活動の許可
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合の申請です。
詳細は以下の法務省のWebサイトを確認願います。
紛失等による在留カードの再交付申請
紛失、盗難、滅失等により在留カードを紛失した場合に行う申請です。これらの事由により在留カードを紛失したときは、その事実を知ったとき(本邦から出国している間にその事実を知った場合は,その最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、在留 カードの再交付申請をしなければなりません。
詳細は以下の法務省Webサイトを確認願います。
汚損等による在留カードの再交付申請
所持する在留カードの著しい毀損・汚損、又は在留カードのICチップの記録が毀損した場合に行う申請です。申請期間に定めはありませんので、これらの事由が生じたときには、いつでも在留カードの再交付を申請することができます。
ただし、地方出入国在留管理局長から在留カードの再交付申請命令を受けたときは、当該命令を受けた日から14日以内に、在留カードの再交付申請をしなければなりません。
詳細は以下の法務省Webサイトを確認願います。
在留申請のオンライン手続き
マイナンバーカードがあれば外国人本人の方は、在留手続きをオンラインで申請可能です。
詳細は出入国在留管理庁のWebサイトを確認願います。
マイナンバーカードについては、マイナンバーカード総合サイトを参照願います。