株式会社、合同会社等の設立に関する手続きは、会社法に定められています。
会社法上は、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)に分類されます。(有限会社については、会社法の改正により新設はできなくなりました。現在ある有限会社は、特例有限会社として株式会社に分類されます。)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
<会社法より>
第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
第一款 旧有限会社の存続
第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
<会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律より>
株式会社設立手続き
株式会社の設立は、発起人が設立時に発行される全ての株式を引き受ける発起設立と、株主を募集する募集設立に分類されます。
<発起設立の場合>
- 定款の作成
- 公証人による定款の認証
- 設立時発行株式に関する事項の決定
- 発起人による出資の履行
- 設立時役員等の選任
- 設立登記
<募集設立の場合>
- 定款の作成
- 公証人による定款の認証
- 設立時発行株式に関する事項の決定
- 発起人による出資の履行
- 発起人による設立時募集株式に関する事項の決定・通知
- 引受けの申し込み・株式の割り当て
- 引受人の確定・払込
- 創立総会
- 設立登記
持分会社設立手続き(合同会社)
- 定款の作成
- 出資の履行
- 設立登記
当事務所では、株式会社、合同会社等の設立に関して、定款の作成、議事録作成を承っております。
定款については、一般的なひな形が多数出回っており、ご自分で作成することも可能です。ただし、 定款は会社の「憲法」ともいわれる最上位の基本的な規則ですので、当事務所では作成後の定款の確認も承っております。
議事録についてもひな形が出回っておりますが、設立登記時の添付資料となりますので、登記事項に漏れがないよう十分な確認が必要となります。議事録についてもお気軽に相談下さい。
設立登記については、ご自身で登記なさる場合を除き、司法書士の業務となっておりますので、パートナーの司法書士へ依頼いたします。
また、当事務所では設立後の各種許認可申請、会計記帳代行、ISO認証取得、事務所内のネットワーク構築、情報セキュリティに関する各種サポートも承っております。