一般社団法人
一般社団法人とは
公益を目的とせず利益・共益を追求可能であるが、設立者に剰余金・残余財産の分配を受ける権利を与えることができない法人(人の集まり)のことです。
公益を追求するのが公益社団法人、設立者に剰余金・残余財産の分配を受ける権利を与えることが可能なのが会社です。
一般社団法人の特色
- 公益性を問わない
- 社員2名以上で設立
- 設立時の財産保有規制は設けない
- 社員、社員総会、理事は必置機関
一般社団法人の設立
一般社団法人の設立は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に定められています。
- 設立時社員の選定(2名以上)
- 定款の作成
- 目的
- 名称
- 主たる事業所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
- 定款の認証
- 設立登記
一般財団法人
一般財団法人とは
公益を目的とせず、300万円以上の財産に法人格を得るものです。「社団」は人の集まりですが、「財団」は財産の集まりです。
一般財団法人の特色
- 公益性を問わない
- 設立時に300万円以上の財産を拠出
- 理事、理事会、幹事は必置機関
- 財団の目的は変更不可(変更できる規定を定款に定めた場合を除く)
一般財団法人の設立
一般財団法人の設立も、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に定められています。
- 定款の作成
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
- 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
- 定款の認証
- 財産の拠出の履行
- 設立登記
当事務所では、一般社団・財団法人設立に関する定款作成等の各種サポートを承っております。
設立登記については、ご自身で登記なさる場合を除き、司法書士の業務となっておりますので、パートナーの司法書士へ依頼いたします。
また、当事務所では設立後の各種許認可申請、会計記帳代行、ISO認証取得、事務所内のネットワーク構築、情報セキュリティに関する各種サポートも承っております。