風俗営業とは
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において、「風俗営業」とは次のように定められています。
- キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
(風営法第2条第1項より)
上記の営業を営もうとする場合、所管の警察署へ許可申請する必要があります。なお、飲食が伴う場合は事前に保健所への届出も必要となります。
許可の基準
風俗営業は営業が制限されている地域があります。
- 住居集合地域(住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域)
- 保全対象地域(学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺の地域)の周囲100m
各地方自治体の条例にて制限されている場合がありますので、都道府県・市町村の条例を確認する必要があります。
地域以外にも、営業時間、店内の明るさ、防音設備、防火設備、店舗の広さなど様々の制限があります。
法令(法律、政令、省令、条例など)を詳細に確認する必要がありますので、専門家である行政書士へご相談下さい。
申請に必要な書類
許可申請には次のような書類が必要となります。(個人の場合)
- 許可申請書
- 営業の方法
- 営業所付近の略図
- フロアー図
- 平面図
- 求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 建物の登記事項証明書
- 使用許諾を疎明する書類
- 住民票
- 身分証明
- 登記されていないことの証明書 ※令和元年12月14日以降は不要
- 誓約書 ※令和元年12月14日以降は内容が一部変更( 法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 )
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明
- 管理者の誓約書
- 管理者の写真
- 手数料(収入証紙)
市町村役場、法務局等から証明書を取得し、建物に関する図面の作成などご自分で申請するには時間と労力が必要となります。
各種証明書の取得、書類作成の専門家である行政書士へご相談下さい。
※ 当事務所では、平面図、求積図等の図面作成(CADにて作成)のみのご依頼も承っております。
営業許可までの流れ
- 許可申請書届出
- 立会検査
- 許可(申請書を届け出てから概ね55日以内)
許認可申請の専門家である行政書士へ依頼した場合、届出までの時間が大幅に短縮できます。
営業をお急ぎの場合は、行政書士へご相談下さい。