経営事項審査において建設キャリアアップシステムの導入を踏まえて評点が付与されます。

建設市場整備:【CCUSポータル】 公共工事におけるインセンティブ – 国土交通省 (mlit.go.jp) より

Z1:技術職員数

建設キャリアアップシステムにおいて、レベル4、3と判定された者の数に応じて、新たに評点を付与されます。

・技能士2級同等有資格者+実務経験 → 1点
・技術者資格2級または技能士1級  → 2点
・レベル3の建設技能者       → 2点
・登録基幹技能者          → 3点
・レベル4の技能者         → 3点
・技能者資格1級          → 5点
・1級管理受講者          → 6点

※ レベル判定はCCUSポータルサイトを参照願います

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html

W10:知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

基準日後3年間において、建設キャリアアップシステムでレベル2以上にアップした建設技能者の割合に応じて評点を付与(最大10点)

※ 詳細はCCUSポータルサイトを参照願います

経営事項審査における建設キャリアアップシステムに係る加点

W1-10:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

対象工事 (令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用)

①~③を除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事

① 日本国内以外の工事
② 建設業法施行令で定める軽微な工事(工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事、建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事)
③ 災害応急工事(防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事)

該当措置

①~③のすべてを実施している場合に加点

① CCUS上での現場・契約情報の登録
② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出(様式第6号に掲げる誓約書
※直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 → 15点

審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合 → 10点

※ 詳細はCCUSポータルサイトを参照願います

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況