探偵業
探偵業を営む場合は、探偵業の業務の適正化に関する法律に従い、営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会へ届出書を提出しなければなりません。
詳細は以下のe-Govのページを参照願います。
探偵業開始届
探偵業の開始時に提出する書類等は 「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 」にて定められています。
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則1.探偵業開始届書
2.履歴書
3.住民票の写し(本籍を記載したもの)
4.欠格事由に該当しないことの誓約書
5.登記されていないことの証明書
6.市町村の身分証明書
法人の場合は、定款および登記事項証明書、役員に関わる2~6の書面
書類作成及び必要な証明書について不明な点は、行政書士事務所オフィス・マサミへお気軽にご相談下さい。
古物営業
古物営業(古物商・古物市場主)を営む場合は、古物営業法に従い、営業所の所在地を管轄する都道府県公安員会の許可が必要となります。
詳細は以下のe-Govのページを参照願います。
古物商・古物市場主の許可申請
許可に必要な書類等は「古物商許可申請要領」にて定められています。
- 許可申請書
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書
- URLの使用権原を疎明する資料(ホームページを利用した古物取引を行う場合)
- 法人の定款(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
書類作成及び必要な証明書について不明な点は、行政書士事務所オフィス・マサミへお気軽にご相談下さい。