建設業法では、建設業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみ請け負うことを営業とするものはこの限りではないと定められています。

建設業法

※政令で定める軽微な建設工事とは?

建設業法施行令
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、下請け契約の規模等により区別されます。

・特定建設業の許可が必要な場合
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合

・一般建設業の許可で差し支えない場合
上記以外

一般建設業許可申請

一般建設業の許可の要件はつぎのとおりです

  1. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者が常勤している
  2. 営業所ごとに専任技術者が常勤している
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  4. 欠落事由に該当しないこと

申請書については、営業所の数によって国土交通大臣または都道府県知事に提出し許可を受ける必要があります。

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額及び役員等の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 第七条第一号イ又はロに該当する者及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
<建設業法より>

申請書には次の添付書類が必要となります。

(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者及び法定代理人が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
<建設業法より>

添付資料には、国土交通省令で定めるもの以外にも都道府県の裁量によって添付を求められるものがあります。
特に、財務諸表については建設業法に基づく会計処理を行い、定められた様式での報告が求められます。
建設業許可申請については、専門家である行政書士にご依頼いただくことをお勧めします。

当事務所では、建設業許可に関する新規申請、業種追加申請、更新申請等の書類の作成支援、代行申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録・技能者登録の代理申請を取り扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。

建設キャリアアップシステム登録代行

建設キャリアアップシステムサポート

※建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指すものです

建設業許可・経営事項審査の電子申請について

平成5年1月より、建設業許可・経営事項審査の電子申請が始まりました。(一部を除く)

電子申請受付開始予定

– 建設業許可・経営事項審査電子申請システム (mlit.go.jp)

電子申請を利用するためにはGビズIDアカウント(プライム/メンバー)が必須となります。

建設業許可・経営事項審査の電子申請をお考えの方は、GビズIDアカウントを準備しておくことをお勧めします。

GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

建設業許可等電子申請システムチラシ

gBizIDプライムの作成方法

1.事前準備

①SMS受信可能なスマートフォンまたは携帯電話

②印鑑(登録)証明書と登録印

【法人の場合】

・印鑑証明書(法務局発行のもの) ※発行日より3カ月以内の原本

・代表印

【個人事業主】

・印鑑登録証明書(市町村発行のもの) ※発行日より3カ月以内の原本

・個人の実印

③メールアドレス

アカウントIDとして使用します。

「support@gbiz-id.go.jp」からのメール、もしくはドメイン『gbiz-id.go.jp』を 受信可能な状態にしてください。

2.システムでの申請書作成

①GビズIDのTOPページの「gBizIDプライムID作成」ボタンを押下

GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

②アカウントID(メールアドレス)を入力すると登録したメールアドレスにワンタイムパスワードが届きますので、届いたワンタイムパスワードでログインし、申請書を作成

3.申請書の印刷

4.申請書への押印

5.申請書および印鑑(登録)証明書の郵送

詳細は以下のマニュアルを参照願います。

QuickManual_Prime.pdf (gbiz-id.go.jp)