遺言とは
遺言は、主に
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
に分類されます。
自筆証書遺言
条文
第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(民法より)
民法改正により、全文自書であった方式から自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。
- パソコン等で作成した財産目録
- 銀行通帳のコピー
- 不動産の登記事項証明書
ただし、署名押印は必要となります。
公正証書遺言
条文
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(民法より)
公正証書遺言に作成は、以下の流れとなります。
- 証人二人以上の立会
- 遺言者による遺言の内容の公証人への口授(くじゅ)
- 公証人による口授の筆記および、筆記内容の遺言者、証人への読み聞かせ
- 筆記内容の確認と署名捺印
- 公証人による署名押印
秘密証書遺言
条文
第970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(民法より)
秘密証書遺言の作成は、以下の流れとなります。
- 遺言者による署名と押印
- 遺言者による封印
- 遺言者による公証人一人及び証人二人以上への封書の提出、氏名、住所等の申述
- 公証人による封紙への記載、遺言者及び証人とともに署名、押印
デジタル遺品の取扱いについて
近年、IT機器、記録媒体、SNS等に保存されている画像、動画、文書等のデジタル遺品についての取扱いが問題となっております。
ご自分が亡くなった後のデジタル遺品の取扱いについて、相続人に伝えておくことも必要と考えます。
- ずっと残して欲しい/一定期間残して欲しい
- 速やかに削除して欲しい
CD、DVD、USBメモリ、ハードディスク等の記録媒体であれば物理的な破壊で削除することが可能ですが、SNS等のネットワーク上のデータは管理会社への手続きが必要となります。
また、相続人が手続きするためのID・パスワード等をどうように残しておくかも考えておく必要があります。
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