古物商・古物市場主の許可を受けている方へ

北海道警察より古物商・古物市場主の許可を受けている方への注意事項が掲載されております。

1.令和2年4月1日施行関連

 令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」の提出が必要です。
 手続きをしないと、改正法日の令和2年4月1日の時点で許可が失効します。

2.平成30年10月24日から施行

・欠落事由の追加
・簡易取り消しの新設
・営業制限の見直し

詳細は、北海道警察Webサイトを確認願います。

北海道警察Webサイト

古物商・古物市場主の許可を受けている方へ” に対して1件のコメントがあります。

  1. masami より:

    本件については、新型コロナウイルス対策による期限の延伸等の救済処置はありません。
    3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出してください。

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