「中小企業強靱化法」の施行について
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(通称「中小企業強靱化法」)」は令和元年7月16日に施行されます。
また、法律の施行に伴い、以下の政令も閣議決定されました。
1. 中小企業信用保険法に基づく各種保証に係る保険料率の設定
2. 事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画の所掌事務
詳細は、経済産業省Webサイトを確認願います。
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190709002/20190709002.html