民法(相続関係)改正法の原則的な施工期日について

平成30年7月13日に公布された、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)は、一部を除き来月1日(2019年7月1日)から施行されます。

改正法の施工期日は次のようになっております。

  1. 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 ~ 2019年1月13日
  2. 原則的な施行期日 ~ 2019年7月1日
  3. 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 ~ 2020年4月1日

「2.原則的な施行期日」は、遺産分割前の預貯金の払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別寄与等です。

詳細は、法務省Webサイトや政府広報に掲載されており、以下のリンク集から参照可能です。

リンク集(法改正関連)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA