SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!

SNSやインターネット掲示板などにおいて、個人間での金銭の貸し借りをうたった書き込みがなされている実態があり、金融庁にて注意喚起の記事が掲載されております。

個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当しますので、貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。

貸金業法

注意喚起の詳細は、金融庁Webサイトを確認願います。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui.html

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