風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正について
令和元年六月一四日法律第三七号が本日(令和元年12月14日)より施行されます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、風俗営業、特定遊興飲食店営業者等の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定が削除されました。
法改正により許可申請時の必要書類に変更が生じます。
- 「登記されていないことの証明書」が不要となる
- 「誓約書」の内容が一部変更となる
変更後の人的欠落事由
営業者(個人または法人)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき
詳細は警視庁Webサイトを確認願います。
なお、申請書類に関しては、管轄の警察署に事前に確認して下さい。
風俗営業、特定遊興飲食店営業者等の欠格事由一部変更について(警視庁)