会社法の一部を改正する法律について

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。

今回の改正は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、会社法の一部を改正するものです。

主な見直し

  • 株主総会に関する規律の見直し
  • 取締役等に関する規律の見直し
  • 社債の管理棟に関する規律の見直し

施工日

  • 公布の日から1年以内の政令で定める日から施行される予定
  • 株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、公布の日から3年6月以内の政令で定める日から施行される予定

詳細については、法務省Webサイトを確認願います。

会社法の一部を改正する法律について

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