改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます

令和元年5月17日に公布された 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」 の施行期日及び関連政令の整備に関する政令が閣議決定されました。

1.改正の概要
 ・届出制度における所管行政庁による計画審査の合理化
 ・住宅トップラナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者の追加
 ・容積率特例の対象への複数建築物の連携による取り組みの追加
2.施行期日
 令和元年11月16日

詳細は、国土交通省のWebサイトを確認願います。

改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます

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