「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施工期日が政令により令和2年4月1日と定められました。

主な内容は、

  • 損害賠償額算定方法の見直し
  • 意匠法の保護対象の拡充
  • 関連意匠制度の拡充

となっており、デジタル革命による中小・ベンチャー企業の保護、デジタル技術を活用したデザイン等の保護対策が強化されています。

詳細は、経済産業省のWebサイトを確認願います。

「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました

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