個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について

テレビ・新聞等で報道されておりますが、個人情報保護委員会は株式会社リクルートキャリアに対し、個人情報保護法に基づき勧告及び指導を行いました。

本件は、リクルートキャリアが提供するリクナビDMPフォローが個人情報保護法の第20条に基づく安全管理措置を講じず、さらに本人の同意を得ず個人データ第三者提供していたものです。

(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

勧告及び指導については、個人情報保に護法の第41条、42条に基づくものです。

(指導及び助言)
第四十一条 個人情報保護委員会は、前二節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第四十二条 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

詳細は、個人情報保護委員会のWebサイトを確認願います。

https://www.ppc.go.jp/news/press/2019/20190826/

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