民法(債権法)の改正を踏まえ、建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告

令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されました。

改正の項目は次のとおりです。

  1. 譲渡制限特約について
  2. 契約不適合責任について
  3. 契約の解除について
  4. 契約不適合責任の担保期間について

詳細については、国土交通省Webサイトを確認願います。

民法(債権法)の改正を踏まえ、建設工事標準請負契約約款の改正を決定・実施を勧告 <国土交通省>

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